雇用・人材
雇用・人材についての主な施策の概要をご紹介します。掲載されいる内容は「概要」ですので、詳しい内容につきましては関係機関にお問合せください。
トライアル雇用奨励金補助・助成
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
※厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本奨励金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係奨励金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者
トライアル雇用奨励金
対象者・支援内容
- 対象者
- 受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
-
- (1)対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。
- イ 安定した職業に就いている者
- ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
- ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
- ニ トライアル雇用期間中の者
- (2)次のイ~ヘのいずれかに該当する者
- イ 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
- ロ 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていないもの
- ハ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
- ニ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
- ホ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
- ヘ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~hまでのいずれかに該当する者(※1)
-
- a 生活保護受給者
- b 母子家庭の母等
- c 父子家庭の父
- d 日雇労働者
- e 季節労働者
- f 中国残留邦人等永住帰国者
- g ホームレス
- h 住居喪失不安定就労者
- (3)ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
- (4)原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
- (5)1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること
- 支給対象期間
- (1)本奨励金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
- (2)本奨励金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
- 支給額
- 支給額については、月額5万~となっております。詳細につきましては下記リンク先よりご確認ください。
- http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
申請時期・申請先
- 申請時期
- 随時
- 申請先
- 沖縄助成金センター
沖縄若年者雇用促進奨励金補助・助成
若年者の失業者が特に多い沖縄県において、雇用失業情勢の改善に資するため、事業所の設置・整備を行い、それに伴い沖縄県内に居住する若年求職者(35歳未満)を雇入れた場合に賃金に相当する額の一部を助成します。
沖縄若年者雇用促進奨励金
対象者・支援内容
- 対象者
- □「計画書」を提出した日から「完了届」を提出した日までの間 ( 最長 24 カ月 )に事業所の設置・整備 ( その費用の合計額が 300 万円以上 ) を行う事業主であること。
- □設置・整備に伴い沖縄県内に居住する 35 歳未満の求職者を継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として3人以上雇い入れた事業主であること。
- ※中小企業については、35 歳未満の若年者を3人を超えて雇入れる 場合、4人目以降は「新規学卒者」も支給対象労働者になります。
- □雇用保険の一般被保険者として雇入れ、対象労働者の年齢が 65 歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して 2 年以上あることが確実であること。
- □設置・整備及び雇入れを行う事業所が雇用保険の適用事業所であること。
- □地域の雇用構造の改善に資する事業主であること。
- ※その他沖縄労働局長が別途定めた風営法関連事業主等を除く。
- ※上記以外にも要件がありますので、詳しくは、担当部署までお問合せください。
- 支援内容
- 受領できる額
- 計画が完了した後一定の期間、雇入れた対象労働者(35歳未満の者)に対して支払った賃金に相当する額(別途規程あり)の1/4(中小企業については1/3)を助成します。
- ※完了日の前年度の労働保険確定保険料算定の基礎となった賃金総額により労働者1人当たりの平均賃金を求め、これに一定の調整率を乗じて得た額に助成率を乗じた額を支給します。
- 支給対象期間は、完了日から起算して原則1年間、対象労働者等の定着状況が特に優良である事業主については2年間となります。
- ※2年目以降、優良事業主が雇い入れた者のうち一定割合以上のものについて、「期間の定めの無い労働契約」を締結し、「所定労働時間」及び「賃金制度が通常の労働者と同一」のものである労働者として雇用している場合、2年目の助成額を支払った賃金額に相当する額の3分の1(中小企業については2分の1)を助成します。
- 申請フロー
申請時期・申請先
- 申請時期
- 随時
- 公募は終了いたしました。新しく公募される際にページの更新をいたします。
- 申請先
- 沖縄助成金センター
キャリアアップ助成金補助・助成
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
労働者の意欲、能力を向上させ、事業の生産性を高め、優秀な人材を確保するためにご活用ください。
キャリアアップ助成金
対象者・支援内容
- 対象者
- 全コースに共通した、助成対象事業主の要件は以下のとおりです。
- ●「雇用保険二事業助成金に係る共通支給要件」に該当すること。
- ●雇用保険適用事業所の事業主であること。
- ●雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること。
- ●雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること。
- ※各コースごとの支給対象事業主の要件については、厚生労働省または沖縄労働局のホームページに掲載しているパンフレットをご覧ください。
- 支援内容
- 支援内容は正社員コース、人材育成コース、処理改善コースがあります。
- 詳しくは下記リンクの100ページ目「キャリアアップ助成金」をご確認ください
- http://okinawa-ric.jp/100support/h28_100shien_pdf/01_hojo.pdf
申請時期・申請先
- 申請時期
- 随時
- 公募は終了いたしました。新しく公募される際にページの更新をいたします。
- 申請先
- 沖縄助成金センター
キャリア形成促進助成金補助・助成
キャリア形成促進助成金は、労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し、労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
キャリア形成促進助成金
対象者・支援内容
- 対象者
- 雇用する労働者(雇用保険被保険者)に対して、訓練または制度を計画(事業内職業能力開発計画、年間職業能力開発計画または制度導入・適用計画)に沿って実施する雇用保険適用事業所の事業主が対象です。
- 支援内容
- 支援内容は雇用型訓練コース、重点訓練コース、一般型訓練コース、制度導入コースがあります。
- 詳しくは下記リンクをご確認ください
- http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
申請時期・申請先
- 申請時期
- 随時
- 公募は終了いたしました。新しく公募される際にページの更新をいたします。
- 申請先
- 沖縄助成金センター
企業内人材育成推進助成金補助・助成
人材の最適配置・最大活用を目指していくためには、個人が主体的にキャリア形成を図っていくことができる体制整備及び外部労働市場で活用のできる企業横断・業界共通の能力評価制度の整備等、労働市場インフラの戦略的強化が必要であり、日本再興戦略改訂版においても、新ジョブカード活用及びキャリア・コンサルタント活用のインセンティブ付与の方策を具体化すること等が盛り込まれている。
※企業内人材育成推進助成金は、平成28年4月1日よりキャリア形成促進助成金に統合されました。
企業内人材育成推進助成金
対象者・支援内容
- 対象者
- 1 雇用保険適用事業所の事業主であること。
- 2 労働局長が認定した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間内に、人材育成制度を新たに導入(*)し、その制度を雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る。)に適用した事業主であること。
- 3 労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること。
- 4 職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
- 5 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険被保険者を解雇など事業主の都合により離職させた事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったことまたは労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
- 6 制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」といいます。)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」といいます。)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、支給申請書提出日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者としてその受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の事業主であること。
- 7 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類などを整備、保管している事業主であること。
- 8 助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類などを管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力するなど、審査に協力する事業主であること。
- * 要件を満たす人材育成制度が既に導入されていて、その制度を新たに就業規則または労働協約に規定する場合は、助成金の対象となりません。また、一部の要件を満たす人材育成制度が既に導入されていて、その制度を要件を満たすものに見直す場合
- 支援内容
- 支援内容は個別企業助成コース、事業主団体助成コースがあります。
- 詳しくは下記リンクをご確認ください
- http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081260.html
申請時期・申請先
- 申請時期
- 随時
- 公募は終了いたしました。新しく公募される際にページの更新をいたします。
- 申請先
- 沖縄助成金センター